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CMハウスの測量/設計業務

★土地家屋調査士事務所
鹿児島の不動産と土地の測量・土地建物表示登記・分筆登記・地積更正登記などを承ります。

 

★一級建築士事務所

鹿児島の住宅建築を始め、ビルマンションの設計企画・図面作成・建築確認申請・現場管理等の業務を行っています。

土地家屋調査士・測量業務

土地家屋調査士の業務とは

土地家屋調査士は、土地家屋調査士法と言う法律により、「土地家屋調査士は、他人の依頼を受けて不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は、家屋に関する調査、測量または、申請手続きをすることを業とする」とされております。

測量1

測量に必要な測量器具

測量の際には、レベルやトランシットを据えつける専用の三脚や、垂直位置を決める下げ振り等が必要です。測量図の作図はパソコンで行なうので、現場ではCADデータを集める作業が行なわれ、作図は事務所でデスクワークで行います。

測量2

測量に使うトランシット

測量道具の1つで、角度を計測する道具。略称「トラ」。水平角(平面における角度)・鉛直角(空間における角度)の両方を測ることができる。「光波」機能が付いているトラなら、光の反射を距離として機械が読み取ることで、2点間の距離を計測することも出来ます。

測量3

設計業務

一級建築士は、国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、設計工事監理等の業務を行うものである(建築士法2条2項)。

一級建築士は、次のような複雑・高度な技術を要する建築物を含むすべての施設の設計および工事監理を行うことができる(建築士法3条)。

①学校・病院・劇場・映画館・公会堂・集会場・百貨店の用途に供する建築物で、延べ面積が500平方mを超えるもの

 

②木造建築物または建築の部分で、高さが13mまたは軒の高さが9mを超えるもの

 

③鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造もしくは鉄筋コンクリート造の建築物または建築の部分で、延べ面積が300m²、高さが13m、または軒の高さが9mを超えるもの

 

④延べ面積が1000m²を超え且つ階数が二階以上のもの

設計1
設計2